2018年度分の確定申告をするために、一日かけてエクセルで収益の実績を集計しました。
めちゃくちゃ疲れました。
殆ど売買はせずホールドしているだけにも関わらず、一年分集計するのに7時間かかりましたよ!
そんな目的で海外口座を開こうかなと考えている人がいたら、現在ではそんなことをする意味がないのでやめておいたほうがいいですよ、という話をしたいと思います。
ちなみに、私は米国証券口座を9年間、シンガポールの銀行・証券口座を8年間ガチで使っていてその実体験から書いています(今は日本在住です)。
目次
海外口座の日本での税務申告義務は?
日本居住者の海外口座の税務申告義務
最初に軽く税務申告義務についておさらいをしましょう。
日本居住者であれば海外に金融資産をもっていても日本で税務申告義務があります。
具体的には
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告義務(2019年だと3月15日までに提出必要)(収益が発生した場合)
- 国外財産著書の提出義務 (海外資産の合計が5,000万円を超える場合は、収益が発生していなくても申告義務あり)
があります。
税務申告は国籍や市民権とは全く関係がなく、日本国籍であってもシンガポールの居住者の場合、日本では確定申告する必要がありません。
なお、日本で不動産持っている場合など例外はありますので、詳しいことは税理士など専門家のアドバイスを受けてください。
日本居住者がシンガポールに海外口座を持っている場合のシンガポール側の申告義務
では、シンガポール側での税務申告義務はあるのでしょうか?
シンガポールにも日本の確定申告と同じような税務申告の制度はあります。
ただ、シンガポールでは個人についてはそもそもキャピタルゲインと配当について課税されません(正確に言うと、個人にはキャピタルゲイン課税はなく、配当については非課税のものと課税対象のものの二種類があるが、課税対象であっても個人は免除される)。
よって、シンガポールの居住者であってもキャピタルゲインと配当については課税されません。
日本居住者がシンガポールに資産を持っていても同様です。
これは2019年1月時点で将来変更される可能性はゼロではないですが、今のところそのケースは想定していません。
このため、シンガポールの海外口座で得たキャピタルゲインや配当金についてシンガポール側での確定申告の必要はありません。
マイナンバー制度によりシンガポールの資産は国税に捕捉される
私はシンガポールではStandard Chartered Bank Singapore, OCBC Securitiesとその他銀行一社の口座口座を開設し、シンガポール駐在から帰国後もシンガポールでの投資用途に使うために口座を維持し続けています。
日本だと、株式売買した場合そのデータは個々の証券会社が保管しているのではなく「証券保管振替機構」(ほふり)が中央集権的に保管しています。
シンガポールでも同様の機関がありましてCDP (The Central Depository (Pte) Ltd) といいます。
実際の私の例ですが、Standard Chartered Bank Singapore, OCBC Bank, CDPの3社から
Self-Certification for Individual Tax Residency
というものを求められました。
自分が税務的にどこの居住民なのかを報告してくださいということですね。
書類の形式が一緒なので、これはシンガポールの金融庁に当たるMonetary Authority of Singapore (MAS)の指導によるもののようです。
その書類に、Tax Residencyとして
- Country
- TIN or Equivalent
を提出することが求められています。
TINというのはTaxpayer Identification Numberの略で、日本語に訳すと個人の税務申告番号です。
最初私は日本には税務申告番号なんてないよなとおもい、
と回答したのですが、Standard Chartered Bankから「日本にはマイナンバーというのがあるから提出してくれ」と要請を受けました。
きちんと回答しなければ銀行口座が停止されてしまうリスクもあったので出さざるを得ませんでした。
シンガポールの金融機関でも日本のマイナンバーの存在は知られてしまっていますようです。
そして、マイナンバーを通じておそらく日本の税務当局にもシンガポール海外口座の資産状況などの情報は筒抜けになっていると思いますよ。
銀行からは2017年からこの書類を求められていたのですが、2018年にはCDPからも同じ書類を出せと要請がきました。
よって、私のシンガポールに置いてある資産は既にガラス張りで日本の税務当局にシェアされているような気がします。
少なくともシンガポールの金融機関からはマイナンバーの提出が求められましたので、他の国でも時期の問題はあるにせよ同様ではないかと思います。
例え申告していない海外資産がバレていないとしても、それ現金化して日本に送金するときに税務署にバレます。
また、海外金融資産が5,000万円分以上あれば「国外財産調」を出さないといけませんが、提出せずにいてあとで税務署に詰められると大きなトラブルの元です。
シンガポールの金融機関からは、すでにマイナンバーの提出が求められています。
まとめ
日本でマイナンバー制度が導入されてしまい、私の実体験でもシンガポールの金融機関からはマイナンバーの提出を求められました。
海外口座に入れている金額にもよると思いますが、日本居住者のシンガポールでの海外口座資産は税務署に把握されると思ったほうがいいと思います。
どうせ税務署にはバレるので確定申告をするわけですが、確定申告するにも税理士に頼んで計算してもらうか、あるいは私のように週末つぶしてまとめるか、いずれにせよ海外口座の税金申告はとても面倒でコストがかかります。
日本居住者の方で海外口座をこれから開かれる方は、マイナンバーで日本の税務署には海外口座資産が補足され、かつ確定申告がとても面倒だという事実は踏まえたうえで、それでもやる価値はあるのか検討されてはいかがでしょうか。
それでも、私はシンガポールリートが非常に魅力的な投資対象なので継続しますけどね♪